再就職手当のあとにある制度
就業促進定着手当
再就職手当を受け取ったあと、再就職先の給料が前の会社より下がっていた場合に、 その下がった分を補う手当があります。再就職手当とは別に、自分で申請する必要があります。
出典確認日 2026-08-15/上限額の適用期間 令和8年8月1日〜令和9年7月31日
どんな制度か
「就業促進定着手当」とは、再就職手当の支給を受けた方で、再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合に、基本手当の支給残日数の20%を上限として、低下した賃金の6か月分を支給するものです。
再就職手当を受け取った方が、その再就職先に6か月以上雇用され、再就職後6か月間の賃金の1日分が離職前の賃金日額より低い場合に、低くなった分の6か月分を受け取れる制度です。
受けられる方の条件
- 再就職手当の支給を受けていること。
- 再就職手当の支給を受けた再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、 雇用保険の被保険者として雇用されていること。
- 所定の算出方法による再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること。
公式の案内には、離職前の賃金日額が下限額だった方についての注意があります。 「離職前の賃金日額が下限額の場合には、再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、 離職前の賃金日額を下回ることはないので、就業促進定着手当は受けられません」とされています。
起業した方は対象外です。起業により再就職手当を受給した場合には、「就業促進定着手当」は受けられません。
いくらもらえるか
支給額は次の式で計算します。
(離職前の賃金日額 − 再就職後6か月間の賃金の1日分の額)× 再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数
そのうえで上限があります。上限額は基本手当日額(上限額は再就職手当と同じ)× 支給残日数 × 20%です。 ここで使う基本手当日額の上限額は再就職手当と同じで、60歳未満が6,745円、60歳以上65歳未満が5,454円です。
上限の割合は20%です。令和7年3月31日以前に再就職し、再就職手当の支給を受けた場合は、最大40%とされており、令和7年4月1日以降に再就職した方は20%になっています。 古い率(30%・40%)のまま説明している解説を見かけますが、 現在の再就職に当てはめると過大な見込みになります。
当サイトのトップページの計算機は再就職手当だけを計算しており、就業促進定着手当の額は計算していません。 こちらは離職前の賃金日額と再就職後6か月間の実際の賃金が分からないと計算できないためです。
再就職後6か月間の賃金の1日分の額の出し方
公式の案内では、次のように算出することとされています。
| 給与の形 | 算出方法 |
|---|---|
| 月給の場合 | 再就職後6か月間の賃金の合計額 ÷ 180 |
| 日給・時給の場合 | 次の(a)(b)のうち金額の高い方。(a) 再就職後6か月間の賃金の合計額 ÷ 180 / (b)(再就職後6か月間の賃金の合計額 ÷ 賃金支払いの基礎となった日数)× 70% |
ここでいう賃金は、税金や雇用保険料などが控除される前の総支給額です。 通勤手当や皆勤手当などを含みますが、夏冬の賞与など3か月を超える期間ごとに 支払われる賃金は含みません。
申請の期間と書類
- 申請期間
- 再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間再就職手当の「就職した日の翌日から1か月以内」とは別の期限です。
- 申請先
- 再就職手当の支給申請を行ったハローワーク郵送での申請も可能です。
申請書類は次のとおりです。
- 就業促進定着手当支給申請書
- 雇用保険受給資格者証
- 就職日から6か月間の出勤簿の写し
- 就職日から6か月間の給与明細または賃金台帳の写し
就職日が賃金締切日の翌日ではない場合は、就職後最初の賃金締切日後の6か月分になります。
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