再就職手当はいくら?/再就職手当ナビ
早く再就職が決まったときの
再就職手当を、支給残日数から計算する
失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取っている間に就職が決まると、 受け取らずに残った日数に応じて「再就職手当」が一度に支給されます。 支給額は支給残日数 × 給付率 × 基本手当日額で決まり、 給付率が70%になるか60%になるかは、 残っている日数が所定給付日数の何分の何かだけで決まります。
出典確認日 2026-08-15/上限額の適用期間 令和8年8月1日〜令和9年7月31日
再就職手当がいくらになるか計算する
雇用保険受給資格者証に印字されている基本手当日額と所定給付日数、 それに就職日の前日時点の支給残日数を入れてください。 基本手当日額がまだ分からない場合は 失業保険いくらもらえる?基本手当かんたん計算 で離職前の賃金から先に出せます。
再就職手当の計算に使う基本手当日額の上限額が、60歳未満と60歳以上65歳未満で分かれます。
ハローワークで受け取った「雇用保険受給資格者証」に印字されています。 手元にないときは 失業保険いくらもらえる?基本手当かんたん計算 で離職前の賃金から先に出せます。
基本手当を受け取れる日数の上限です。こちらも受給資格者証に印字されています。
所定給付日数のうち、まだ受け取っていない日数です。 所定給付日数が90日のとき、3分の2は60日、3分の1は30日です。
計算結果
再就職手当の目安は 252,000円(給付率 70%)
支給残日数が所定給付日数の66.7%にあたり、3分の2以上なので給付率は70%です。 支給額は「支給残日数 × 給付率 × 基本手当日額」で計算します。
- 計算式
- 60日 × 70% × 6,000円 = 252,000円1円未満は切り捨てて表示しています。
- 支給残日数の割合
- 66.7%60日 ÷ 90日(3分の2以上)
- 計算に使った基本手当日額
- 6,000円入力された基本手当日額をそのまま使用(上限額の範囲内)
- 再就職手当の上限額
- 6,745円60歳未満/再就職手当の算定に用いる基本手当日額の上限額
この金額は就業促進定着手当を含みません。就業促進定着手当は、再就職手当を受けたあと同じ事業主に6か月以上雇用され、かつ再就職後の賃金が離職前より低い場合に、別に申請するものです。
出典確認日 2026-08-15/この計算は目安です。実際に支給されるかどうかと支給額は、 ハローワークが支給要件を確認したうえで決定します。
給付率は支給残日数だけで決まる
再就職手当の給付率は、就職先の給料や職種とは関係がありません。 「所定給付日数のうち、まだ受け取っていない日数がどれだけ残っているか」だけで決まります。 早く就職が決まるほど残日数が多くなり、率も上がる仕組みです。
| 就職日の前日時点の支給残日数 | 給付率 | 所定給付日数が90日なら | 同じく270日なら |
|---|---|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上 | 70% | 60日以上 | 180日以上 |
| 所定給付日数の3分の1以上 | 60% | 30日以上 | 90日以上 |
| 所定給付日数の3分の1未満 | 支給されない | 29日以下 | 89日以下 |
この日数は「所定給付日数 × 3分の1」「所定給付日数 × 3分の2」を計算したものです。 ハローワークのリーフレットにも同じ内容の表が載っています。
法令上の根拠は雇用保険法第56条の3第3項第1号です。条文は 「支給残日数に相当する日数に十分の六(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が 当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の二以上である者にあつては、十分の七)を乗じて得た数」 と定めています。当サイトの計算も、この分数のまま整数で計算しています。
基本手当日額には、再就職手当だけの上限額がある
見落とされやすい点です。再就職手当の計算に使う基本手当日額には、基本手当そのものの上限額とは別の上限額が定められています。 基本手当日額が高い方ほど、この上限で頭打ちになります。
| 離職時の年齢 | 上限額 | 変更前 |
|---|---|---|
| 60歳未満 | 6,745円 | 6,570円 |
| 60歳以上65歳未満 | 5,454円 | 5,310円 |
再就職手当の算定に用いる基本手当日額の上限額は、毎年8月1日に「毎月勤労統計」の平均給与額により改定されます。ここに載せている額は令和9年7月31日までの額です。
この上限額は、法律が定める「賃金日額の上限額 × 100分の50(60歳以上65歳未満は100分の45)」 から導かれるもので、実際に 13,490円 × 50% = 6,745円、 12,120円 × 45% = 5,454円 と一致します。
支給の要件は8つ
ハローワークの案内は「下記のすべての要件を満たす必要があります」として8つを挙げています。金額を計算する前に、 まず自分が対象になるかを確かめてください。
- 待期の7日間が明けてから就職した
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
- 前の会社への出戻りではない
- 給付制限がある場合、最初の1か月はハローワーク等の紹介で就職した
- 1年を超えて働くことが確実である
- 原則として雇用保険の被保険者になる
- 過去3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受けていない
- 求職の申込み前から採用が内定していた会社ではない
申請は就職した日の翌日から1か月以内
再就職手当支給申請書(様式第二十九号の二)を、住所を管轄するハローワークへ提出します。 期限は就職した日の翌日から1か月以内です。本人・代理の方・郵送のいずれでも提出できます。 支給が決定されると、その日の翌日から起算して7日以内に支払われます。
いつもらえるのか
申請から振込までの流れと、法令が定めている日数を確かめます。
必要書類と手続き
再就職手当支給申請書の様式と、会社に書いてもらう欄について。
自己都合で辞めた場合
給付制限があるときの「待期満了後1か月」の紹介要件を図で確かめます。
個人事業主として開業した場合
事業を始めた場合も対象になります。条件と注意点をまとめました。
就業促進定着手当
再就職後の給料が下がったときに、追加で受け取れる手当があります。
よくある質問
「再就職手当とは」から個別のケースまで、出典つきで答えます。
このサイトの数字はどこから来ているか
支給額の計算方法・給付率・上限額・支給要件は、ハローワークインターネットサービスと 厚生労働省のリーフレット、そして e-Gov法令検索の雇用保険法・同法施行規則から取っています。 すべて2026-08-15に取得し直して、記載どおりであることを確かめました。 出典に当たれなかったことは「確認できなかった」と書いています。