必要書類と手続き
再就職手当の必要書類と申請の手続き
提出するのは再就職手当支給申請書(様式第二十九号の二)と雇用保険受給資格者証が基本です。 これに、雇用された場合と事業を開始した場合とで違う証明書類が加わります。 期限は就職した日の翌日から1か月以内です。
出典確認日 2026-08-15
提出するもの
| 書類 | 誰が用意するか | 備考 |
|---|---|---|
| 再就職手当支給申請書(様式第二十九号の二) | 本人+就職先の事業主 | 事業主に証明してもらう欄があります。会社へ記入を依頼する時間を見込んでください。 |
| 雇用保険受給資格者証 | 本人(ハローワークから交付済み) | 受給資格通知の交付を受けている場合は、個人番号カードの提示に代えられます。 |
| 雇用された方:安定した職業に就いたことを証明できる書類 | 就職先 | 雇用契約書など。具体的な指定はハローワークの案内に従ってください。 |
| 事業を開始した方:登記事項証明書などの書類 | 本人 | 施行規則は「登記事項証明書その他の当該事業を開始したことを証明することができる書類」 としています。 |
同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて再就職手当支給申請書(様式第二十九号の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
申請書はどこで手に入るか
ハローワークインターネットサービスの「雇用保険関係手続支援」のページで、 様式のみを印刷することも、内容を入力して印刷することもできます。
再就職手当支給申請書|雇用保険関係手続支援(ハローワークインターネットサービス)
印刷するときの注意として、公式ページには 「印刷時には、A4の白色用紙に等倍(倍率100%)で印刷してください」 「等倍以外の印刷設定の場合、窓口で受理できませんのでご注意ください」 と書かれています。縮小印刷をすると受理されません。
また同ページには「本システムは申請書を作成するものであり申請を完了させるものではありません。 印刷した申請書は公共職業安定所(ハローワーク)又は地方運輸局の窓口までご持参ください」 という注意もあります。オンラインで作成しただけでは申請にならない点に注意してください。
ハローワークインターネットサービスの様式ページは入力内容に応じてPDFを動的に作る仕組みで、固定のPDFリンクがありません。当サイトからは様式ページそのものにリンクしています。
様式に印刷された条番号について
都道府県労働局が配布している様式の一部には、根拠条文が「第82条の7関係」と印刷されています。 しかし現行の雇用保険法施行規則に第82条の7は存在せず、 再就職手当の支給申請手続を定めているのは第82条の5です。 当サイトが e-Gov法令検索の法令APIで第82条の7を取得しようとしたところ、応答は404でした。 様式の条番号表記は古いものが残っているとみられます。手続き自体に影響はありません。
提出先と提出方法
提出先は、原則として申請者の住所または居所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク) または地方運輸局の長です。提出方法は本人・代理の方・郵送のいずれでも構いません。 期限は就職した日の翌日から1か月以内です。
申請書には「申請は正しく行ってください。偽りの記載をして提出した場合には、 以後失業等給付を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と 更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります」 という注意が書かれています。
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