個人事業主として開業した場合
開業・起業した場合の再就職手当
再就職手当は、会社に雇われた場合だけの制度ではありません。 個人事業主として開業した場合も対象になります。 ただし雇われた場合とは、対象になる時期・添付する書類・そのあとの制度の3つが違います。
出典確認日 2026-08-15
法令はどう定めているか
法第五十六条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者は、一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始した受給資格者であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものとする。
この条文の「又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると 公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始した受給資格者」という部分が、 開業した方を対象に含めている根拠です。 ここで条件になっているのは「その事業で自立できるとハローワークの長が認めること」で、 法人か個人事業かの別ではありません。
雇われた場合との3つの違い
| 項目 | 雇用された場合 | 事業を開始した場合 |
|---|---|---|
| 対象になる時期 | 給付制限がなければ待期満了後すぐ。給付制限があれば待期満了後1か月は紹介による就職に限る。 | 待期満了後1か月の期間が経過してから。 |
| 添付する書類 | 安定した職業に就いたことを証明できる書類。 | 登記事項証明書その他の当該事業を開始したことを証明することができる書類。 |
| その後の就業促進定着手当 | 条件を満たせば受けられる。 | 受けられない。 |
対象になるのは待期満了後1か月を過ぎてから
自営を開始した場合も、待期期間満了後1か月の期間経過後より対象となります。
雇われて働く場合は「ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職かどうか」で判定されますが、 自分で事業を始める場合はその判定になじみません。 そのため、待期満了後1か月の期間が経過したあとに開始した事業が対象になります。 開業のタイミングによっては対象から外れることがあるので、 開業届を出す前にハローワークへ相談しておくと確実です。
起業した場合、就業促進定着手当は受けられない
起業により再就職手当を受給した場合には、「就業促進定着手当」は受けられません。
就業促進定着手当は、再就職手当を受けた方が再就職先で6か月以上雇用され、 その間の賃金が離職前より低い場合に受け取れる制度です。 「同じ事業主に雇用保険の被保険者として6か月以上雇用されていること」が条件になるため、 自分で事業を始めた場合はこの条件を満たしません。 再就職手当だけで完結すると考えてください。
その他に共通する要件
対象になる時期と書類以外の要件は、雇われた場合と同じです。 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること、 過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受けていないことなども満たす必要があります。 なお要件の7つ目には「事業開始にかかる再就職手当も含みます」と明記されており、 過去に開業で再就職手当を受けた場合も3年の制限の対象です。
申請の期限は雇われた場合と同じで、就職した日の翌日から1か月以内です。 申請書の欄も、事業を開始した方は記入する範囲が異なります。 公式ページの案内では「事業を開始した受給資格者にあっては6欄から12欄まで及び19欄」に 入力することとされています。
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