いくらもらえるか
再就職手当はいくらもらえるのか
再就職手当の額は3つの数字だけで決まります。支給残日数、給付率、そして基本手当日額です。 このページでは、その3つがどう決まるのかを、 ハローワークのリーフレットと法令の記載に沿って順に確かめます。
出典確認日 2026-08-15/上限額の適用期間 令和8年8月1日〜令和9年7月31日
計算式
あなたが、所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合に、支給残日数の60%、所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合に、支給残日数の70%を基本手当日額に乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てとなります。)が支給されます。
式にすると 基本手当日額 × 所定給付日数の支給残日数 × 60%又は70% です。1円未満の端数は切り捨てになります。
1. 支給残日数
支給残日数とは、所定給付日数のうち、まだ受け取っていない日数のことです。 ハローワークの説明では「就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数」とされています。 つまり、就職が決まったら就職日の前日までの分の認定を受け、そこで残日数が確定します。
ここで注意が必要なのが、待期の7日間の扱いです。ハローワークの計算例には 「待期期間は受給資格決定日を含めて7日ですので、就職日の前日までの支給日数は 50日目に就職した場合は42日分、100日目に就職の場合は92日分となります」という注記があります。 受給資格決定日から数えた日数から、待期の7日と、その後に実際に支給を受けた日数が引かれていく形です。
延長給付の支給残日数については再就職手当に係る支給残日数としてはみなされません。
2. 給付率は70%か60%か
給付率は、支給残日数が所定給付日数の何分の何かだけで決まります。 就職先の給料や職種は関係ありません。
| 支給残日数 | 給付率 | 法令の文言 |
|---|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上 | 70% | 十分の七 |
| 所定給付日数の3分の1以上 | 60% | 十分の六 |
| 所定給付日数の3分の1未満 | 支給されない | |
就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一 第一項第一号に該当する者 第十六条の規定による基本手当の日額(その金額が同条第一項に規定する一万二千九十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十(受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額。以下この条において「基本手当日額」という。)に支給残日数に相当する日数に十分の六(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の二以上である者にあつては、十分の七)を乗じて得た数を乗じて得た額
当サイトの計算機は、この「三分の二」「十分の七」という分数をそのまま整数で計算しています。 0.6666… や 0.7 という小数に直して計算すると、ハローワークの公式の計算例 (4,000円 × 90日 × 70% = 252,000円)が1円ずれてしまうためです。
3. 基本手当日額には別の上限額がある
もっとも見落とされやすいのがここです。再就職手当の計算に使う基本手当日額には、 基本手当そのものの上限額とは別の上限額が定められています。 年齢の区分の分け方も違います。
| 離職時の年齢 | 基本手当そのものの日額の上限 | 再就職手当の計算に使う上限 |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 7,450円 | 6,745円(60歳未満) |
| 30歳以上45歳未満 | 8,270円 | |
| 45歳以上60歳未満 | 9,110円 | |
| 60歳以上65歳未満 | 7,830円 | 5,454円 |
たとえば50歳で基本手当日額が9,110円の方の場合、基本手当そのものは9,110円で計算されますが、 再就職手当の計算では6,745円が使われます。 この差を知らないと、実際より高い金額を見込んでしまいます。
この上限額は法律から導かれるものです。雇用保険法第56条の3第3項第1号は、基本手当日額が 「一万二千九十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に 百分の五十(受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者にあつては、 百分の四十五)を乗じて得た金額」を超えるときはその金額とすると定めています。 実際に 13,490円 × 50% = 6,745円、 12,120円 × 45% = 5,454円 と一致します。
再就職手当の算定に用いる基本手当日額の上限額は、毎年8月1日に「毎月勤労統計」の平均給与額により改定されます。ここに載せている額は令和9年7月31日までの額です。直前の額は60歳未満が6,570円、60歳以上65歳未満が5,310円でした。
ハローワークの公式の計算例
ハローワークのリーフレットに載っている計算例をそのまま引用します。 当サイトの計算機は、この3つの例をすべて同じ金額で再現することを機械的に確かめています。
| 基本手当日額 | 所定給付日数 | 支給残日数 | 給付率 | 再就職手当 |
|---|---|---|---|---|
| 4,000円 | 90日 | 90日 | 70% | 252,000円 |
| 4,000円 | 270日 | 228日 | 70% | 638,400円 |
| 4,000円 | 270日 | 178日 | 60% | 427,200円 |
基本手当日額が分からないとき
基本手当日額と所定給付日数は、ハローワークで交付される雇用保険受給資格者証に印字されています。 まだ受給の手続きをしていない場合は、離職前の賃金から先に見当をつけることもできます。