自己都合で辞めた場合
自己都合退職でも再就職手当はもらえる
自己都合で辞めたことを理由に再就職手当が受け取れなくなることはありません。 ただし給付制限がある場合、就職した時期によって就職の経路が問われます。 問われるのは待期が明けてから1か月の間だけです。
出典確認日 2026-08-15
いつ就職したかで変わる
受給資格決定日から7日間
待期期間(この間に就職すると対象外)
要件の1つ目は「受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと」です。 待期が明ける前に就職した場合、再就職手当の対象になりません。
待期満了後 1か月
ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介であることが必要
待期期間満了後1か月 この間はハローワーク又は職業紹介事業者の紹介で就職した場合が対象となります。
その後
就職の経路は問われない
ここからは、知人の紹介、新聞広告の応募等により就職した場合も対象になります。
この期間の図は、ハローワークの公式リーフレットに掲載されている図と同じ区切りです。 リーフレットの図では「待期(7日)/給付制限1か月/所定給付日数」と示されています。
給付制限がない方はどうなるか
給付制限がない方は、待期期間経過後であれば、就職の経路は問いません。(知人の紹介、新聞広告等により就職した場合でも受給の対象となります。)
倒産や解雇などで離職した方には給付制限がないため、 待期の7日間さえ明けていれば、どのような経路で就職しても再就職手当の対象になります。 転職サイトから自分で応募した場合も、知人の紹介の場合も同じです。
教育訓練で給付制限が解除された場合は要注意
教育訓練を受けたこと等により給付制限が解除された場合も、待期期間満了後1か月の期間内はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであることが必要です。
給付制限が解除されると、基本手当はすぐに受け取れるようになります。 しかし再就職手当の紹介要件まで消えるわけではありません。 ハローワークのリーフレットは、この点を注記でわざわざ明示しています。 給付制限が解除されたからといって、待期満了後1か月の間に自分で見つけた求人へ応募して就職すると、 再就職手当が受け取れない可能性があります。
自分で開業した場合も同じ区切り
自営を開始した場合も、待期期間満了後1か月の期間経過後より対象となります。
事業を始めた場合は「紹介による就職」という考え方がなじまないため、 待期満了後1か月の期間が経過してからが対象になります。
給付制限の期間そのものについて
給付制限の期間の長さや、どのような場合に給付制限がかかるのかは、 再就職手当ではなく基本手当のルールです。当サイトでは扱っていません。 離職理由ごとの給付制限と受給開始の時期については、姉妹サイトで扱っています。
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