支給の条件
再就職手当の条件を一つずつ確かめる
ハローワークの案内は「再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります」 として8項目を挙げています。 一つでも欠けると支給されないので、金額を計算する前にここを確かめてください。
出典確認日 2026-08-15
8つの要件
ハローワークの公式リーフレット(令和8年8月版)は要件を8項目で示しています。当サイトもこの8項目をそのまま扱います。
要件 1
待期の7日間が明けてから就職した
ハローワークで求職の申込みをしてから7日間の待期が明けたあとに、就職日または事業の開始日が来ていますか。
受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
要件 2
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ありますか。
就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
要件 3
前の会社への出戻りではない
就職先は、前に辞めた会社そのものや、その会社と資本・資金・人事・取引の面で密接な関わりがある会社ではありませんか。
離職した前の事業主に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業主と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業主に就職したこと。
要件 4
給付制限がある場合、最初の1か月はハローワーク等の紹介で就職した
自己都合などで給付制限がある方の場合、待期が明けてから1か月の間に就職したのなら、その就職はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によるものですか。
受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
要件 5
1年を超えて働くことが確実である
その仕事は、1年を超えて引き続き働くことが確実だと言えますか。
1年を超えて勤務することが確実であること。(生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
要件 6
原則として雇用保険の被保険者になる
就職先で、原則として雇用保険の被保険者になりますか。
原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
要件 7
過去3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受けていない
過去3年以内の就職について、再就職手当や常用就職支度手当を受け取ったことはありませんか。
過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始にかかる再就職手当も含みます。)
要件 8
求職の申込み前から採用が内定していた会社ではない
その就職先は、ハローワークで求職の申込みをする前から採用が内定していた会社ではありませんか。
受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
法令ではどう定められているか
ハローワークの8項目は、法令の規定を利用者向けに整理したものです。 もとになっているのは雇用保険法第56条の3と、雇用保険法施行規則第82条・第82条の2・第82条の4です。
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上であるもの
「安定した職業」の中身は施行規則第82条の2が定めています。
法第五十六条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者は、一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始した受給資格者であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものとする。
過去に受けたことがある場合の期間は、施行規則第82条の4が定めています。
法第五十六条の三第二項の厚生労働省令で定める期間は三年とする。
就職の経路が問われるのはどんなときか
要件のうち、いちばん誤解が多いのが4番目です。 給付制限がある方だけ、しかも待期が明けてから1か月の間に就職する場合だけ、 ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介であることが求められます。
給付制限がない方:給付制限がない方は、待期期間経過後であれば、就職の経路は問いません。(知人の紹介、新聞広告等により就職した場合でも受給の対象となります。)
給付制限がある方の、待期満了後1か月の間:待期期間満了後1か月 この間はハローワーク又は職業紹介事業者の紹介で就職した場合が対象となります。
その1か月を過ぎたあと:ここからは、知人の紹介、新聞広告の応募等により就職した場合も対象になります。
教育訓練を受けたこと等により給付制限が解除された場合も、待期期間満了後1か月の期間内はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであることが必要です。
要件を満たしていたら
金額の計算に進んでください。支給額は支給残日数と給付率、基本手当日額で決まります。
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