よくある質問
再就職手当のよくある質問16問
回答はすべて、ハローワークインターネットサービス・厚生労働省のリーフレットと e-Gov法令検索の条文から取っています。 出典に当たれなかったことは「確認できなかった」と書いています。
出典確認日 2026-08-15
質問一覧
- 再就職手当とは何ですか
- 雇用保険の基本手当(失業保険)を受け取れる方が、所定給付日数を残して安定した職業に就いたときに支給される手当です。ハローワークの説明では「基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます」とされています。法律上は雇用保険法第56条の3の「就業促進手当」の一つで、「再就職手当」という名称は雇用保険法施行規則第82条の5で定められています。早く就職が決まった人が損をしないようにするための制度です。(出典:ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_stepup.html / e-Gov法令検索 雇用保険法 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 )
- 再就職手当はいくらもらえますか
- 「支給残日数 × 給付率 × 基本手当日額」で計算します。給付率は、就職日の前日時点の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%です。たとえばハローワークの案内に載っている例では、基本手当日額4,000円・所定給付日数90日の方が支給残日数90日で就職した場合、4,000円 × 90日 × 70% = 252,000円 になります。1円未満の端数は切り捨てです。当サイトのトップページの計算機に、基本手当日額・所定給付日数・支給残日数を入れると自分の場合の目安が出ます。(出典:ハローワーク「再就職手当のご案内」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf )
- 再就職手当はいつもらえますか。いつ振り込まれますか
- 申請の期限と支給の期限は、それぞれ決まっています。申請は就職した日の翌日から1か月以内です。支給については、雇用保険法施行規則第83条が「管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する再就職手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に再就職手当を支給するものとする」と定めています。ただし、申請してから支給が決定されるまでにどれくらいかかるかを一般化した記載は公的資料に見つけられなかったため、当サイトでは「申請から何日後に振り込まれる」という日数は書いていません。実際の見込みは申請したハローワークにご確認ください。(出典:ハローワーク「再就職手当のご案内」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf / e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則第83条 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000100003 )
- 再就職手当の条件を教えてください
- ハローワークの案内は「下記のすべての要件を満たす必要があります」として8項目を挙げています。①待期の7日間が明けてから就職または事業開始したこと ②就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること ③前の会社への出戻りでなく、前の会社と資本・資金・人事・取引面で密接な関わりがある会社でもないこと ④給付制限がある方は待期満了後1か月の期間内はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職であること ⑤1年を超えて勤務することが確実であること ⑥原則として雇用保険の被保険者になること ⑦過去3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当を受けていないこと ⑧受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと、です。なお「7要件」と説明しているサイトがありますが、公式のリーフレットは8項目立てです。(出典:ハローワーク「再就職手当のご案内」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf )
- 再就職手当の必要書類は何ですか
- 再就職手当支給申請書(様式第二十九号の二)と雇用保険受給資格者証が基本です。雇用保険法施行規則第82条の5は、雇用された方については「第八十二条第一項第一号に該当することを証明することができる書類」を、事業を開始した方については「登記事項証明書その他の当該事業を開始したことを証明することができる書類」を添えて提出するよう定めています。受給資格通知の交付を受けている場合は、書類の添付とあわせて個人番号カードを提示します。申請書には就職先の事業主に証明してもらう欄があるため、就職先へ記入を依頼する必要があります。書類の細かい指定はハローワークによって案内が異なることがあるので、申請先で確認してください。(出典:e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則第82条の5 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000100003 )
- 再就職手当支給申請書はどこで手に入りますか。書き方は
- 様式は「再就職手当支給申請書(様式第二十九号の二)」です。ハローワークインターネットサービスの「雇用保険関係手続支援」のページで、様式のみを印刷することも、内容を入力して印刷することもできます。同ページには「印刷時には、A4の白色用紙に等倍(倍率100%)で印刷してください」「等倍以外の印刷設定の場合、窓口で受理できませんのでご注意ください」という注意が書かれています。また「本システムは申請書を作成するものであり申請を完了させるものではありません」とされており、印刷した申請書は窓口へ提出する必要があります。なお、都道府県労働局が配布している様式の一部には根拠条文が「第82条の7関係」と印刷されていますが、現行の雇用保険法施行規則に第82条の7は存在せず、現在の根拠は第82条の5です。(出典:ハローワークインターネットサービス「再就職手当支給申請書」 https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/static/saishu_teate.html )
- 自己都合で辞めた場合でも再就職手当はもらえますか
- 受け取れます。ただし自己都合退職で給付制限がある場合は、就職の経路に条件が付きます。ハローワークの案内は「受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること」としています。つまり待期が明けてから1か月の間に就職する場合は、ハローワークか職業紹介事業者の紹介である必要があります。その1か月を過ぎれば「知人の紹介、新聞広告の応募等により就職した場合も対象になります」と明記されています。給付制限がない方は、待期期間経過後であれば就職の経路は問われません。(出典:ハローワーク「再就職手当のご案内」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf )
- 教育訓練を受けて給付制限が解除されたら、紹介の条件もなくなりますか
- なくなりません。ハローワークの案内は注記で「教育訓練を受けたこと等により給付制限が解除された場合も、待期期間満了後1か月の期間内はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであることが必要です」と明記しています。給付制限が解除されても、待期満了後1か月間の紹介要件は残ります。ここは間違えやすいところです。(出典:ハローワーク「再就職手当のご案内」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf )
- 個人事業主として開業した場合でも再就職手当はもらえますか
- 対象になります。雇用保険法施行規則第82条の2は、支給の対象となる方を「一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始した受給資格者」と定めており、事業の開始も含まれます。ハローワークの案内も「自営を開始した場合も、待期期間満了後1か月の期間経過後より対象となります」としています。申請の際は、雇用された場合と異なり「登記事項証明書その他の当該事業を開始したことを証明することができる書類」を添えます。ただし、起業により再就職手当を受けた場合は、後述の就業促進定着手当は受けられません。(出典:e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則第82条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000100003 / ハローワーク「就業促進定着手当のご案内」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/syuugyousokushin.pdf )
- 再就職手当の手続きの流れを教えてください
- 就職が決まったら、まずハローワークへ就職の報告をし、就職日の前日までの失業の認定を受けます。ここで支給残日数が確定します。次に再就職手当支給申請書(様式第二十九号の二)に必要事項を書き、就職先の事業主に証明欄を記入してもらいます。これを受給資格者証などとあわせて、就職した日の翌日から1か月以内に管轄のハローワークへ提出します。提出は本人・代理の方・郵送のいずれでも可能です。その後ハローワークが要件を確認して支給・不支給を決定し、支給が決定された場合はその日の翌日から起算して7日以内に支払われます。(出典:ハローワーク「再就職手当のご案内」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf / e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則第83条 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000100003 )
- 基本手当日額が高いと、その額のまま計算されますか
- いいえ。再就職手当の計算に使う基本手当日額には上限額があり、令和8年8月1日〜令和9年7月31日は離職時の年齢が60歳未満の方が6,745円、60歳以上65歳未満の方が5,454円です。基本手当日額がこれを超える場合は、上限額を使って計算します。注意が必要なのは、この上限額が基本手当そのものの日額の上限額(29歳以下7,450円、30〜44歳8,270円、45〜59歳9,110円、60〜64歳7,830円)とは別物で、年齢の区分の分け方も違うことです。上限額は毎年8月1日に改定され、直前は6,570円/5,310円でした。(出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります」 https://www.mhlw.go.jp/content/001726934.pdf )
- 再就職手当をもらった後に辞めたらどうなりますか
- ハローワークの案内は「再就職手当支給後に万一離職され、失業状態となった場合は、再就職手当分を除く残日数分を受給できる可能性がございますので、まずはハローワークにご相談下さい」としています。これは雇用保険法第56条の3第4項が、再就職手当を支給したときは「当該就業促進手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす」と定めているためで、再就職手当として受け取った分に相当する日数が残日数から減る形になります。個別の取り扱いはハローワークにご相談ください。(出典:ハローワーク「再就職手当のご案内」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf / e-Gov法令検索 雇用保険法第56条の3 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 )
- 再就職手当のあとにもらえる就業促進定着手当とは何ですか
- 就業促進定着手当は、再就職手当を受け取った方が再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月間の賃金が離職前の賃金より低い場合に、下がった分の6か月分を受け取れる制度です。支給額は「(離職前の賃金日額 − 再就職後6か月間の賃金の1日分の額)× 再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数」で、上限は「基本手当日額 × 支給残日数 × 20%」です。この上限は令和7年4月1日以降の再就職から20%になっており、令和7年3月31日以前に再就職した場合は最大40%でした。古い率のまま説明している解説を見かけるので注意してください。申請期間は再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間で、再就職手当の1か月とは別です。なお起業により再就職手当を受けた場合は対象外です。(出典:ハローワーク「就業促進定着手当のご案内」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/syuugyousokushin.pdf )
- 過去に再就職手当をもらったことがあると、もう受け取れませんか
- 過去3年以内に受けている場合は受け取れません。ハローワークの要件は「過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始にかかる再就職手当も含みます。)」としています。法令上も、雇用保険法第56条の3第2項が過去に就業促進手当を受けた場合の不支給を定め、その期間を雇用保険法施行規則第82条の4が「三年とする」と定めています。(出典:ハローワーク「再就職手当のご案内」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf / e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則第82条の4 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000100003 )
- 延長給付を受けていた期間の残日数も計算に入りますか
- 入りません。ハローワークの案内は「延長給付の支給残日数については再就職手当に係る支給残日数としてはみなされません」と明記しています。当サイトの計算機も延長給付の日数は扱っていません。延長給付を受けている場合の支給残日数の数え方は、ハローワークで確認してください。(出典:ハローワーク「再就職手当のご案内」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf )
- 派遣や契約社員でも再就職手当の対象になりますか
- 「1年を超えて勤務することが確実であること」という要件を満たすかどうかで決まります。ハローワークの案内は、この要件に該当しない例として「生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合」を挙げています。逆に言えば、雇用期間が定められていても更新が見込まれ1年を超えて働くことが確実と認められれば対象になり得ます。個別の判断はハローワークが行いますので、雇用契約書を持って相談してください。(出典:ハローワーク「再就職手当のご案内」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf )